どんな国からの技能実習生をどのような形で受入れることが可能でしょうか?
協同組合FAKTにおいては、ベトナムを主にフィリピン、タイ、インドネシア、中国、ネパール、ミャンマーおよび文字を削除するからの技能実習生を受入れております。18歳から35歳程度までの高等学校卒業以上の男女です。技能実習生の身元に関しましては、それぞれの国の正規派遣機関による推薦を受けた人物です。
協同組合FAKTにおいては、ベトナムを主にフィリピン、タイ、インドネシア、中国、ネパール、ミャンマーおよび文字を削除するからの技能実習生を受入れております。18歳から35歳程度までの高等学校卒業以上の男女です。技能実習生の身元に関しましては、それぞれの国の正規派遣機関による推薦を受けた人物です。
協同組合FAKTでは、技能実習生受入れに関して、出入国在留管理庁への書類提出や受入れにかかる手続きを申請、代行いたします。技能実習生を受入れる企業様では、必要書類等をご用意いただくだけで結構です。
協同組合FAKTが受入れる技能実習生は、日本に入国する前に研修を受けております。研修において、日本の生活習慣、日本でのコミュニケーション(日本語教育)等に関する事項を学んでおります。さらに入国後、当組合が主催して、技能実習生は160時間以上の集合研修を受けます。技能実習生はその後に、それぞれの受入れ企業に配属されます。
まず技能実習生は、現地の送り出し機関が選抜いたします。受入れを希望する企業の担当者に現地もしくはWebでのオンラインにて最終面接を行っていただきます。もちろん当組合からも現地に精通した担当者が同行し、受入れ担当者様をサポートさせていただきます。最終面接を経て、来日までにかかる期間は、出入国在留管理庁の審査が行われ、入国までは約4か月から5か月程度となります。ただし、審査の状況によっては、さらに時間がかかることもあり、場合によっては、入国することができないこともあります。
技能実習生の住居につきましては、受入れ企業様においてご用意いただきます。住居の広さは、アパートや社宅や寮で、寝室は1人当たり4.5㎡以上(6畳に2名程度)の広さが必要となります。食事につきましては、技能実習生がそれぞれ自炊いたしますが、受入れ企業様にて社員が利用できる食堂等がある場合には、食堂で提供していただいてかまいません。
技能実習生は、労働保険や健康保険加入など、日本人の労働者と同じ扱いとなります。さらに、協同組合FAKTでは、技能実習生のけがや病気の場合に備え、外国人技能実習生総合保険(死亡、損害賠償などを含む)に加入しております。
技能実習生は、単身での配属となります。技能実習生の家族が同伴することは認められておりません。帰国に関しては、期間を限定して、一時帰国が出入国在留管理庁より許可される場合があります。
外国人技能実習生受入れにかかる費用につきましては当組合へ直接お問合わせください。お電話、お問合わせフォームからお気軽にご相談ください。