日本への入国をお考えの方へ

  • 〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
    「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
    対象者((1)と(2)の双方を満たす者):(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者、(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
    査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
    (注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を言います。
    (注)受付済証とは、受入責任者が厚生労働省の入国者フォローアップシステム(ERFS)別ウィンドウで開くにオンラインで事前申請し、外国籍の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行うと、発行されるものです。
    新規入国を含む措置(27)の詳細については国際的な人の往来再開に向けた段階的に措置についてを御覧ください。
    上記措置以外の外国籍の方の入国については7「特段の事情」による入国についてをご覧ください。
  • 〈検疫の強化:待機期間の変更〉
    「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日以降、7日間待機を原則とした上で、3日待機指定国からの入国か否か、条件を満たした有効な新型コロナウイルス接種証明書を所持しているか否かで、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。詳しくは、3 検疫の強化をご覧ください。
  • 〈既に発給された査証の効力停止〉
    オミクロン株対応の水際対策措置として、12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止をご覧ください。